| 平成15年度税制改正では、景気刺激の面で各種の設備投資減税が設けられました。
T.中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例の創設
中小企業者等が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得し、事業(業務)の用に供した場合には、取得価額の全額を事業(業務)の用に供した事業年度に損金算入することができます。
なお、対象とされる設備等は限定されていませんので、減価償却資産であればすべて対象と考えられます。
U.IT投資促進税制の創設
1、概要
この制度は、平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間にIT関連設備等を取得して事業の用に供した場合に、取得価額の10%を法人税額から控除する税額控除と取得価額の50%相当額の特別償却のどちらかを選択で適用するものです。
2、取得価額要件
対象資産について、税額控除か特別償却の適用を受けるためには取得価額要件(資本金3億円以下の企業の場合、ハードウェア140万円以上、ソフトウェア70万円以上)を満たす必要があります。
3、リース税額控除
資本金3億円以下の法人が、対象設備をリースで借り受けて事業の用に供した場合にも税額控除の適用がありますが、リース期間が4年以上でその資産の法定耐用年数を超えないことおよび金額基準(ハードウェア200万円以上、ソフトウェア100万円以上)を満たすことが必要です。
V.開発研究用設備の特別償却制度の創設
などがあります。
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