現在、急速な高齢化などにより、年々老人医療費および国民医療費が大きく増加しています。 このままでは、わたしたちの医療保険制度は破綻しかねない状況です。
そこで、将来とも持続可能な医療保険制度としていくために、医療制度改革が行われました。 ここに今回の改正ポイントを紹介します。
平成14年10月1日実施分
3歳未満・70歳以上の方
●医療機関での窓口負担が変わります
・3歳未満の乳幼児の一部負担割合の変更(外来3割から2割へ)
・70歳以上の被保険者・被扶養者の一部負担割合の変更
(原則1割、一定以上所得者2割)
これらの方々に「健康保険高齢受給書証」、「船員保険高齢受給証」を交付
70歳未満の方
●医療費が高額になったときの払い戻し額が変わります
・高額療養費の1ヶ月当たりの自己負担金額の引き上げ
・世帯で合算するときの合算対象基準額の引き下げ
・多数該当したときの自己負担限度額の引き上げ
70歳以上の方
●医療費が高額になったときの払い戻し額がかわります
・入院医療費を現物給付化(一定額以上)
・1ヶ月当たりの自己負担限度額
・70歳未満の家族と世帯合算
平成15年4月1日からの改正の概要
来年4月からの主な改正内容は以下のとおりです。
●被保険者の一部負担割合が3割になります。
70歳未満の被保険者の外来・入院、被扶養者の方の入院が2割から3割になり、被保険者・被扶養者とも3割負担に統一されます。 ただし、3歳未満の乳幼児は2割負担です。
●外来薬剤一部負担金が廃止されます。
70歳未満の被保険者等が外来時に支払っていた薬剤費の一部負担がなくなります。
●保険料に総報酬制が導入されます。
総報酬制になると賞与についても、支給のつど事業主又は船舶所有者より被保険者ごとの届け出が必要になり、個人ごとに賞与の額をもって標準賞与額(上限は1回あたり200万円[厚生年金保険は150万円]。 同月に複数回支給の場合は合算。 届け出金額は千円未満を切り捨て。)が決定され、毎月の報酬と同様の保険料率による保険料を賦課することになります。
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