1. 設立趣旨

  2. 会  則


設立趣意書

 鋳造業界の分業化が進む中で、業態も鋳型を専門に製造する、鋳型製造業(中子を含む)が出現し着実に成長をとげ、我国の基幹産業である輸送用機械器具、電気機械等の一役を担うまでになってまいりました。
鋳型製造専門業はご高承のとおり、日本産業分類に「鋳型製造業」(中子を含む)として昭和59年1月改訂の際に設定いただきましたが、“主としてけい砂により鋳造用鋳型・中子を製造する事業所という”とあります。
 これの目的は鋳物製品を造るために、各種造型法を用いて成型業務を営む事業所に該当することであり、鋳造関係の一部と解するが妥当を思われるにも関わらず、業種分類の中分類では「窯業・土石製品製造業」の中に位置付けされているのが現状であります。
 このことは税制上の措置、労働保険料の適用料率、設備近代化資金、雇用対策等各種の政府施策が、我々の業種に反映されない状況も出ています。しかし、残念ながらこの業界の実態を、我々自身があまりにも無知なる事も認めざるを得ない事実であります。今後は行政関係各省庁と折衝を開始するにあたっても、業界を充分に理解し各種資料等を整備された、団体づくりが必要となってまいりました。
 最近の鋳造業における近代化合理化は、鋳型製造業においてもより一層求められてきております。これらを促進する一方情報交換、技術の研究開発にも全力を傾注しなければならず、個々の独善的な経済活動から、共同してこれらに対応し需要先に供給することが極めて重要となってきております。
 我々の鋳型製造業者は、中小零細企業が多く一致団結を図るに前途多難でありますが、既に、県又は地域で組織の確立をされたところもあります。又、先般は志を同じくする全国の企業30数社で名古屋と横浜において社団法人日本鋳造技術協会(JACT)のご指導を仰ぎ、現状諸問題の確認と今後の対応等意見調整の場を持つことができました。
 専業として産声をあげ30有余年が経過しております。これを契機に事業の存続と繁栄をかけ、全国レベルでの団結に向け邁進したいと考えますので事情ご賢察の上、ご賛同賜りますよう切望する次第でございます。
 尚、本会は鋳型製造業者の地位の確立と向上を期し、諸問題の解決に向け情報交換の場を持ち、関係省庁に強力な折衝を行ない施策に反映させる為に団結を計ることを目的とするものであります。


日本鋳物中子工業会(にほんいものなかごこうぎょうかい)会 則



第1章  総  則

 

第1条(名称)
本会は日本鋳物中子工業会と称す。(以下本会という)
第2条(事務所)
本会の事務所を愛知県碧南市汐田町1丁目26番地 クロタ精工鞄烽ノ置く。
第3条(目的)
本会は鋳型中子に関する調査・研究、セミナー・見学会の開催、情報交換、関係機関との交流及び協力を行うことにより、鋳型中子の品質の向上及び同製造業・会員の地位向上を図り、もって鋳物工業の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.鋳型中子に関する調査・研究
2.鋳型中子に関する講演会・研修会・セミナー・見学会等の開催
3.鋳型中子に関する技術・経営・労務等の情報収集及び提供
4.関係機関との交流及び協力
5.その他本会の目的達成に必要な事業

 

第2章  会  員

 

第5条(種別)
本会の会員の種別は、下記のとおりとする。
1.正会員
鋳型中子の製造を業とする法人及び個人
2.賛助会員
鋳型中子製造に関連する法人及び個人であって、本会の目的に賛同するもの
第6条(権利)
本会の会員は、下記の権利利を有する。
1.正会員は本会の行う各種の事業に参加できるほか、総会に出席して意見を述べ議決権を行使する。
2.賛助会員は総会に出席するほか、本会の行う事業に参加し交流を図ることが出来る。
第7条(義務)
会員は、会則・総会・常任理事会ならびに理事会の決議を遵守し、本会の事業に協力し、本会の経費を負担するものとする。
第8条(入会申込手続)
正会員・賛助会員は、理事会の承認を得て入会することが出来る。
第9条(退会)
1.正会員・賛助会員は、理事会の承認を得て退会することが出来る。
2.第5条に定める資格を失ったときは退会と見なす。
第10条(除名)
会員は下記の一に該当し、理事会が決議した場合は除名する。
1.本会の会則、決議等に反し、本会の名誉を著しく傷つけたとき。

 

第3章  役  員

 

第11条(役員)
本会は、次の役員を置く。
会長
副会長
専務理事
常任理事
理事
監事
1名
若干名
若干名
若干名
若干名
2名
第12条(構成および任務)
1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
総会・常任理事会・理事会の議長を務める。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.専務理事は渉外・技術・事業・計画・財務・会計・広報・総務等の各職務を分担する。
4.常任理事は、会長・副会長・専務理事および常任理事をもって常任理事会を構成し、会務執行上の必要事項について決議する。
5.理事は、会長・副会長・専務理事・常任理事および理事をもって理事会を構成し、会務執行上の必要事項を決議する。
6.監事は、本会の会計ならびに業務を監査し、総会に報告する。
第13条(選任)
1.理事および監事は、総会において正会員の中から選出する。
2.常任理事は理事会において、理事の中から選出する。
3.会長・副会長および専務理事は、常任理事会において常任理事の中から選出する。
第14条(任期)
1.役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。
2.選任した役員の補欠として就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3.役員は、その任務終了後であっても、後任者の就任するまで引続きその職務を行う。
第15条(顧問・相談役・参与)
1.顧問は、学識経験者のある者のうちから、理事会の議を経て会長が委嘱する。
2.相談役・参与は、本会に功績のあった者のうちから理事会の議を経て会長が委嘱する。なお、必要に応じ常任理事会、理事会に出席し意見を述べることが出来る。

 

第4章  会  議

 

第16条(種類)
本会の行う会議は、次のとおりとする。
1.総会
(1) 定時総会
(2) 臨時総会
2.常任理事会
3.理事会
4.事務局会
第17条(機能)
1.総会は、本会の最高決議機関であって、第18条の事項について議決し、その執行結果の報告を受け審議する。
2.常任理事会は、担当業務執行上の必要事項および急施を要し理事会開催の間に合わないとき、業務執行上の事項について決議する。
後段の決議事項については次回理事会に報告をすること。
3.理事会は業務執行上の必要事項について決議する。
第18条(総会の議決事項)
次の事項については、総会の議決を経なければならない。
1.基本方針
2.会則の改廃
3.事業計画および収支予算
4.事業報告および収支決算
5.役員の選任
6.会費に関する事項
7.その他理事会が必要と認めた事項
第19条(招集)
1.定時総会は、毎年度終了後3ヶ月以内に、会長が招集する。
2.臨時総会は、常任理事会が必要と認めた場合および会員の3分の1以上の要求があった場合、会長が招集する。
3.常任理事会は、原則として年2回、会長が招集する。
4.理事会は、必要に応じ会長が招集する。
5.会議は、原則として、その開催日の10日以前に議題・日時等を明示して通知しなければならない。
第20条(成立)
1.総会は、正会員の半数以上の出席をもって成立する。
2.常任理事・理事会は構成員の半数以上の出席をもって成立する。
3.総会・常任理事会・理事会には、議長または出席した者に、書面をもって議決権を委任した場合は出席と見なす。
第21条(議決)
1.会議の議決は、すべて、出席者の過半数の賛成によって決する。
2.可否同数の場合は、議長がこれを決する。
第22条(議事録)
1.会議は、すべて、正確な記録を作成し保存する。
2.記録すべき主な事項は、次のとおりである。
(1) 会議の種類
(2) 会議の開催日時
(3) 会議の場所
(4) 会議の出席者
(5) 会議の付議事項
(6) 会議において議決された事項
(7) 特に必要と認められた討議事項
3.議事録には、その会議に提出された資料を添付する。
4.総会議事録は、議事署名人2名を選出し、その承認を受けるものとする。

 

第5章  会  計

 

第23条(事業年度)
本会の事業年度は、9月1日より始め、翌年8月31日に終わるものとする。
第24条(経費)
1.本会の経費は、会費・賛助会費・維持会費およびその他の収入をもって当てる。
2.会費・賛助会費・維持会費の徴収については、別に定める。

 

第6章  付  則

 

第25条(実施規定)
この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は理事会において決する。
第26条(内規)
本会の会則に付帯する規定を内規として、理事会が決する。
第27条(施行期日)
1.本会の会則は平成6年4月16日より施行する。
2.本会の会則は平成13年11月16日より一部改定する。